北九州の生活保護訴訟、控訴審も市が敗訴(読売新聞)

 北九州市八幡西区に住んでいた男女2人(いずれも50歳代)が、生活保護の停止、廃止処分を受けたことについて「手続きが違法だった」などとして、同市に処分取り消しと慰謝料を求めた訴訟の控訴審判決が25日、福岡高裁であった。

 小山邦和裁判長は、廃止処分取り消しや慰謝料など66万円の支払いを命じた1審・福岡地裁判決をほぼ支持し、一部を除き市側の控訴を棄却した。

 判決によると、市は2003年8月、夫婦だった2人に家族の住所の報告を求めたが、返答がなかったとして生活保護を一時停止。市は同年12月、2人から報告を受けて生活保護を再開したが、女性らが仕事を探していないとして、04年11月に保護を廃止した。

 1審判決は「市の停止手続きは注意義務を尽くさないまま行われた。廃止処分も重すぎ、裁量の範囲を逸脱して違法」とし、処分の取り消しなどを命じた。

 高裁は、1審判決の廃止処分と慰謝料に対する判断を支持。停止処分についても「市側は弁明の機会を保障しなかった」などと指摘したが、「原告側の手続きに一部不備がある」とし、原告の訴えを却下した。

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